諸規程-113-3 前2項の規定により認めることのできる単位数は、編入学又は転入学の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、前条第1項から第3項までの規定により認める単位数と合わせて60単位を超えないものとする。第4節 休学、転学、留学及び退学等 (休学)第 39条 疾病その他特別の理由により引き続き2か月以上修学することができない者は、学長の許可を受けて期 (転学)第40条 他の大学等へ入学し、又は転学をしようとする者は、学長の許可を受けなければならない。 (転学部及び転学料)第 41条 学長は、他の学部に転学部又は同一学部の他の学科に転学科をしようとする者があるときは、欠員のあ (留学)第42条 外国の大学又は短期大学で学修することを志願する者は、学部長の許可を受けて留学することができる。2 前項の許可を受けて留学した期間は、第20条に規定する在学年限及び第46条第1項に規定する在学すべき年教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定めるところにより、教科及び教職に関する科目を履修しなければならない。2 前項の科目の授業科目及び単位数は、別表第2に掲げるとおりとする。 (学芸員資格)第 36条 学芸員の資格を得ようとする学生は、博物館法(昭和26年法律第285号)及び博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号)に定めるところにより、博物館に関する科目を履修しなければならない。2 前項の科目の授業科目及び単位数は、別表第3に掲げるとおりとする。 (他の大学等における授業科目の履修等)第 37条 学長は、教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学との協議に基づき、学生が当該他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、卒業の要件となる単位として認めることができる。2 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、卒業の要件となる単位として認めることができる。3 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が他学部において履修した授業科目について修得した単位を卒業の要件となる単位として認めることができる。4 前3項の規定により認めることのできる単位数は、合わせて60単位を超えないものとする。 (入学前の既修得単位等の認定)第 38条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなし、卒業の要件となる単位として認めることができる。2 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第2項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、卒業の要件となる単位として認めることができる。間を定めて休学することができる。2 学長は、疾病のため修学することが適当でないと認められる者があるときは、期間を定めて休学を命ずることができる。3 休学期間は、1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、1年を限度として休学期間の延長を認めることができる。4 休学期間は、通算して3年を超えることができない。5 休学期間は、第20条に規定する在学年限及び第46条第1項に規定する在学すべき年数に算入しない。6 第1項の規定による許可を受け、又は第2項の規定による命令を受けた者は、休学期間中にその理由が消滅したときは、学長の許可を受けて復学することができる。る場合に限り、選考の上、これを許可することができる。2 前項の規定による許可を受けた者が既に履修した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数については、学部の教授会の議を経て、学長が決定する。数に算入することができる。3 第37条の規定は、留学の場合に準用する。 (退学)第43条 退学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。 (除籍)
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