-120- (授業料の減免)第6条 授業料の減免の額は、修学支援法施行令第2条第1項により定める額とする。2 修学支援法に基づき授業料の減免を受けようとする者は、前期又は後期に係る授業料の納付期限前に、所定 (対象)第 2条 本学に1年以上在籍し、次に掲げる要件を全て満たしている学部に所属する学生のうち、人物及び学業が優秀な者の中から特待生を選考する。ただし、前年度において3年次に在籍する者で当該年度に卒業論文、卒業研究又は卒業制作の履修登録ができなかった者、前年度において情報科学部の2年次に在籍する者で当該年度に3年次へ進級できなかった者及び選考時に休学している者は、対象外とする。 (特待生選考委員会への推薦)第 3条 各学部の教務委員会は、前年度の学業成績の結果が判明したときは、指導教員等の所見を聴取した上で、 (特待生の決定)第5条 学長は、前条第3項の報告に基づき特待生を決定し、特待生に通知する。 (特待生の人数)第6条 1年度内において決定する特待生の人数は、次のとおりとする。 ⑴ 国際学部にあっては、各年次において3名以内とする。 ⑵ 情報科学部にあっては、各年次において5名以内とする。 ⑶ 芸術学部にあっては、各年次において2名以内とする。 (表彰)第7条 特待生への表彰は、表彰状を授与して行う。2 表彰には、副賞として特待生奨学金200,000円を添える。の減免申請書を理事長に提出するものとする。3 前項の減免申請書を提出した者については、授業料等減免対象者の認定(不認定を含む。)を行うまでの間、授業料の徴収を猶予する。4 理事長は、前項の認定の結果、納付すべき授業料がある者に対して、修学支援法施行規則第11条第4項又は第5項に規定する通知の日から起算して14日以内に徴収しなければならない。5 授業料等減免対象者は、在学中に継続して授業料減免を受けようとするときは、前期又は後期に係る授業料の納付期限前に、所定の授業料減免に係る継続願を理事長に提出するものとする。この場合における授業料の徴収については、前2項の規定を準用する。6 授業料等減免規程第5条第2項、第3項及び第7条の規定は、この規定に基づく授業料の取扱いにおいて準用する。 附 則 略 ⑴ 在籍している年次の前年度に休学していない者 ⑵ 在籍している年次の前年度に履修登録した科目(卒業の要件とはならない科目を除く。)の成績評価において、「不可」又は「欠席」がない者 ⑶ 広島市立大学学則(平成22年公立大学法人広島市立大学学則第1号)第52条第2項に規定する懲戒の処分(以下「懲戒処分」という。)を受けたことがない者特待生候補者名簿(以下「候補者名簿」という。)を作成する。2 各学部の教授会は、候補者名簿を基に特待生候補者を選考し、次条に規定する特待生選考委員会へ推薦理由を付して推薦する。 (特待生選考委員会)第4条 本学に、特待生の選考を行うため、特待生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。2 選考委員会は、次に掲げる委員長、副委員長及び委員をもって構成する。 ⑴ 委員長は、副学長(教育?研究担当)をもって充てる。 ⑵ 副委員長は、副学長(企画?戦略担当)をもって充てる。 ⑶ 委員は、事務局長及び学部長をもって充てる。3 選考委員会は、前条第2項の規定により特待生候補者の推薦があったときは、特待生の選考を行い、その結果を学長に報告する。広島市立大学特待生規程 (趣旨)第 1条 この規程は、広島市立大学(以下「大学」という。)の学部に在籍する学生の修学意欲の向上を図るため、学力及び人物が優秀で他の学生の模範となると認められる者として表彰する特待生に関し、必要な事項を定めるものとする。
元のページ ../index.html#122