諸規程 (試験)第10条 定期試験は、学期末又はターム末に期間を定めて行う。2 授業科目によっては、随時に試験を行うことがある。3 定期試験は、原則として出席回数が授業実施回数の3分の2以上なければ、当該授業科目の試験を受けるこ (成績評価)第11条 成績は、試験、実技、実習の成績及び出席状況等を総合して評価する。2 成績の表示は、別表第4のとおりとし、秀、優、良及び可を合格とし、所定の単位を与える。3 合格しなかった授業科目については、再履修することができる。 (追試験)第 12条 試験に欠席した者に対し、追試験は行わない。ただし、病気その他特別な理由により、定期試験をやむ (委任)第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、教務委員会の議を経て、学長が別に定める。 附 則 (略) 別表第1から別表第3まで 略 (学位の授与)第2条 学位の授与は、別に定める学位記の交付をもって行う。 (学位授与の要件)第3条 本学を卒業した者には、学士の学位を授与する。2 本学大学院の課程を修了した者には、修士又は博士の学位を授与する。3 博士の学位は、前項の規定によるほか、本学大学院の博士後期課程を経ない者で、本学大学院に学位論文を提出してその審査及び試験に合格し、かつ、本学大学院の博士後期課程を修了したものと同等以上の学力があることの確認(以下「学力の確認」という。)をされた者についても授与する。 (専攻分野の名称)第4条 学士の学位に付記する専攻分野の名称は、別表第1に掲げるとおりとする。2 修士の学位に付記する専攻分野の名称は、別表第2に掲げるとおりとする。3 博士の学位に付記する専攻分野の名称は、別表第3に掲げるとおりとする。 (博士の学位授与の申請及び受理)第 5条 博士の学位の授与の申請に要する学位論文(芸術学研究科においては、学位論文及び研究作品。以下「学第9条 学則第46条第1項に規定する所定の教育課程は、別表第3のとおりとする。2 第5条の規定により履修した授業科目に係る単位については、別表第3に掲げる卒業必要単位数に含めない。3 第7条の規定により履修した授業科目は、その履修単位を専門教育科目の選択科目として、別表第3の卒業必要単位数に含めることができる。ただし、10単位を超えて認定することはできない。とができない。を得ず受験できなかった者に対しては、申請により追試験を行うことがある。別表第4(第11条関係)評価秀優良可不可学位の授与に関し必要な事項を定めるものとする。位論文等」という。)の提出については、別に定める。2 第3条第3項の規定による博士の学位の授与を受けようとする者は、学位申請書に別に定める学位論文等及評点90点?100点80点? 89点70点? 79点60点? 69点59点以下-123-広島市立大学学位規程 (趣旨)第 1条 この規程は、広島市立大学学則第48条第2項及び広島市立大学大学院学則第36条第4項の規定に基づき、
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