-138- (駐車場の定義)第 2条 この規程において「駐車場」とは、法人が設置する駐車場で、広島市安佐南区大塚東三丁目及び広島市 (利用の許可)第3条 駐車場を利用しようとする者は、あらかじめ理事長の許可を受けなければならない。2 前項の規定により許可を受けようとする者は、指定の申請書を提出しなければならない。3 理事長は、第1項の許可をしたときは、駐車許可証(以下「許可証」という。)及び駐車場を利用するためのカード又は機器(その交付が必要と認められるときに限る。以下「カード等」という。)を速やかに申請者に交付するものとする。 (利用の制限)第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用の許可をしない。 ⑴ 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。 ⑵ 駐車場の設備その他の物件を損傷するおそれがあるとき。 ⑶ 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があるとき。 (禁止行為)第5条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。 ⑴ 関係職員の指示又は区画線若しくは標識に従わないで自動車を駐車させること。 ⑵ 他の自動車の駐車及び通行を妨げること。 ⑶ 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。 (利用料)第 6条 利用者は、許可証の交付を受けるまでに当該許可の期間に応じ、別表に定める額の利用料を納付しなけ安佐南区沼田町大字大塚に位置するものをいう。ただし、大学内に指定されている来客用駐車場を除く。4 駐車場に駐車することができる自動車は、許可証に記載された自動車に限るものとする。5 第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可証の記載事項に変更が生じたときは、その旨を理事長に届け出なければならない。6 利用者は、駐車場に自動車を駐車するときは、許可証を自動車の前面の見えやすい位置に掲げておかなければならない。7 利用者は、当該許可の期間が満了したとき、又は第9条の規定により当該許可を取り消されたときは、遅滞なく、許可証及びカード等を返還しなければならない。8 理事長は、第1項の許可をする場合において、駐車場の管理上必要があると認めるときは、その利用許可に条件を付することができる。ればならない。2 前項の利用料は、理事長が必要と認めるときは、別に定める日までに、納付することができる。 (利用料の減免)第7条 理事長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料を減免することができる。 ⑴ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている大学の学生が、当該身体障害者手帳に記載されている障害により、公共交通機関の利用による通学が困難であると認められる場合 ⑵ 前号に掲げるもののほか、その他理事長が特に必要と認める場合2 前項各号に該当する場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。 ⑴ 前項第1号に該当する場合 全額 ⑵ 前項第2号に該当する場合 理事長が適当と認める額3 第1項の減免を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものを提示し、又は添付して、指定の申請書を理事長に提出しなければならない。 ⑴ 第1項第1号の場合 身体障害者手帳 ⑵ 第1項第2号の場合 理事長が必要と認める書類公立大学法人広島市立大学駐車場利用規程 (目的)第 1条 この規程は、駐車場の利用に関し必要な事項を定め、もって公立大学法人広島市立大学(以下「法人」という。)の職員及び法人が設置する広島市立大学(以下「大学」という。)の学生並びに大学に用務のある者の利便に資することを目的とする。
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