諸規程 (利用料金の不返還)第 8条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、理事長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一 (利用許可の取消し等)第 9条 理事長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の許可を取り消し、又は利用 (損害賠償責任)第 11条 法人は、第9条の規定に基づく利用許可の取消し等により利用者が損害を受けることがあっても、その (委任)第12条 この規程に定めるもののほか、駐車場の利用に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 附 則 略 (事業)第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 ⑴ 学生の福利厚生に関すること及びその施設?備品の充実に関すること。 ⑵ 学生の就職開拓に関すること。 ⑶ 大学と保護者との連絡に関すること。 ⑷ 教育研究活動等の充実に関すること。 ⑸ 国際交流に関すること。 ⑹ その他必要と認めること。 (事務局)第4条 本会の事務局は、大学内に置く。 (会員)第5条 本会は、次の者を会員として組織する。 ⑴ 正会員 ア 学部会員 大学に在籍する学生の保証人部を返還することができる。者に対し、利用の制限、利用の停止若しくは自動車の移動を命ずることができる。 ⑴ この規程に違反したとき。 ⑵ 利用条件に違反したとき。 (損害賠償義務)第 10条 駐車場の設備その他の物件を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。賠償の責めを負わない。 別表(第6条関係)区分利用料の額(1台につき)半期1か月1日備考1 この表において「半期」とは、4月1日から9月30日まで又は10月1日から翌年の3月31日までの間をいう。2 この表において「1か月」とは、許可をした日が月の初日の場合は、その月の初日から末日までの間を、許可をした日が月の初日以外の場合は、許可をした日から翌月の応当する日の前日までの間をいう。3 この表において?1日?とは、午前零時から午後12時までの間をいう。4 大学の学生は、1日の利用料を適用しない。することを目的とする?3,500円1,000円200円-139-広島市立大学後援会会則 (名称)第1条 本会は、広島市立大学後援会と称する。 (目的)第 2条 本会は、広島市立大学 ( 以下 「大学」という? )の教育事業を援助し、併せて大学の円滑なる発展に寄与
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