-140- イ 大学院会員 大学院(博士前期課程)に在籍する学生の保証人 ⑵ 賛助会員 本会の趣旨に賛同する者 (役員等)第6条 本会に、次の役員を置く。 ⑴ 会 長 1名 ⑵ 副会長 3名 ⑶ 理 事 若干名 ⑷ 監 事 2名2 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。3 役員は、無報酬とする。4 本会に、事務局職員を若干名置くことができる。 (役員等の選出)第7条 会長及び副会長は、理事のうちから互選する。2 理事及び監事は、総会で会員のうちから選出する。3 事務局職員は、会長が大学職員に委嘱することができる。 (役員等の職務)第8条 会長は、本会を代表し、会務を統括し、総会及び理事会の議長となる。2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。3 理事は、理事会を組織して、会務を運営し、本会の重要な事項を審議する。4 監事は、会務及び会計を監査する。5 事務局職員は、会長の命を受けて、庶務及び会計の事務を処理する。 (総会等)第9条 本会の会議は、総会及び理事会とし、会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。2 会議は、会長が招集する。3 総会は、年度初めに開催し、次の事項を議決する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は理事の過半数の請求があったときは、臨時の総会を開くことができる。 ⑴ 予算及び決算に関すること。 ⑵ 理事及び監事の選出に関すること。 ⑶ 会則の改正に関すること。 ⑷ 本会の事業に関すること。 ⑸ その他理事会において必要と認めた事項。4 総会に欠席する会員の議決権は、会長又は他の会員に委任することができる。ただし、委任しないで欠席した会員については、会長に一任したものとみなす。5 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、会長が必要と認めるときに招集する。 (経費)第10条 本会の経費は、会費、寄附及びその他の収入をもって充てる。 (会費等)第11条 学部会員の会費は、学生1名につき50,000円とし、入会の際に納めるものとする。2 3年次編入学の場合の学部会員の会費は、学生1名につき30,000円とする。3 大学院会員の会費は、20,000円とし、入会の際に納めるものとする。4 賛助会員は、会費を納めないものとする。ただし、随時寄附をすることができる。 (会費の減免等)第12条 正会員の納入すべき会費について、特別の事情があると認められる場合は、これを減免することができる。2 既に納めた会費については、原則として返還しないものとする。 (会計年度)第13条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (委任規定)第14条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 附 則 略
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