日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられていますが、学生については、「学生納付特例制度」が設けられています。申請書の提出先は、住所地の市区町村の国民年金担当窓口等(郵送による提出も可能)です。なお、本学でも申請を代行できますので、必要書類を持参のうえ、学生支援室学生支援グループで申請してください。【本学で申請する際の提出書類】?国民年金保険料学生納付特例申請書?学生証のコピー又は在学証明書(原本)?「年金手帳(氏名記載のページ)」の写し ※マイナンバーで申請する場合は別途書類が必要○ 対象者 大学(大学院)に在学する学生等であって、学生本人の前年の所得が一定以下(※)であるとき。※ 2020年度の所得基準(申請者本人のみ) 118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等○ 学生納付特例の承認を受けると1 学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、満額の障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給されます。2 学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には反映されません。満額の老齢基礎年金を受けるためにも、保険料をさかのぼって納めること(追納)をおすすめします。 学生納付特例期間については10年以内であれば、保険料を追納することができます。卒業したら、忘れずに追納してください。○ 届出が遅れた場合 学生納付特例制度は、申請のあった月の前月から承認することとなっています。承認される前の期間は、保険料を納めなければ未納期間となり、その間に万が一の事故で障害が残っても障害基礎年金は支給されません。 授業や課外活動等の教育研究活動中に、学生が怪我等不慮の災害に遭遇した場合に、保険金が支給できるように、後援会加入者は、学生教育研究災害傷害保険(学研災)等に自動的に加入しています。なお、通学中のケガ等や教育実習?インターンシップでの賠償補償にも対応しています。○ 学生課外活動団体助成制度 クラブ?サークル等として認定された団体に対して、一定の基準に基づいて活動費の一部を助成します。○ 学生課外活動団体特別助成制度 会費及び学生課外活動団体助成制度で賄えない高額な備品で、早急にそのクラブ活動を維持するために整備する必要があり、かつ、一定の基準を充たすものについて助成します。○ 大会出場助成 クラブが予選を勝ち抜いて全国大会等に出場する場合、一定の基準に基づいて交通費等の一部を助成します。○ 備品の貸出 次の備品を貸出ししています。◆キャンプ用品テント、シュラフ、RVマット、クーラーボックス、バーベキューセット、ベンチ、テーブル、チェア、大鍋、飯ごう、クッカーセット、ランタン、包丁?まな板セット、ブルーシート 他◆視聴覚機器拡声装置(マイク?アンプ)、メガホン◆運動用具等ソフトボール用具、テニス用具、バドミントン用具、バレーボール、サッカーボール、ソフトバレーボール、バスケットボール、フリスビー窓 口 窓 口 -42-企画室企画グループ学生支援室学生支援グループ後援会 広島市立大学後援会は、本学の教育事業を援助し、本学の円滑な発展に寄与することを目的として設立された団体で、学生の保護者の皆さんから納めていただいた会費等によって運営されています。 後援会では、学生の皆さんの福利厚生の増進、学生生活の充実のため、次のような事業を実施しています。○ 学生教育研究災害傷害保険(学研災)等への加入理事長(学長)への提言メール 理事長(学長)への提言受付用のメールアドレスを開設しています。法人及び大学運営に対する建設的な提言をお聞かせください。○ 理事長(学長)への提言メールteigen@m.hiroshima-cu.ac.jpなお、提言メールは本学の学生のみが利用できます。国民年金への加入○ 国民年金の学生納付特例制度
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