-111- (休業日)第18条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。 ⑴ 日曜日及び土曜日 ⑵ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 ⑶ 開学記念日 6月14日 ⑷ 平和記念日 8月6日 ⑸ 春季休業日 ⑹ 夏季休業日 ⑺ 冬季休業日 ⑻ 学年末休業日2 前項第5号から第8号までに掲げる休業日の期間は、学年の初めに学長が定める。3 第1項の規定にかかわらず、学長は、必要と認めるときは、臨時に休業日を定め、又は休業日において臨時 (在学年限)第 20条 学生は、8年を超えて在学することができない。ただし、第26条から第28条までの規定により入学し (入学資格)第22条 本学に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 ⑴ 高等学校を卒業した者 ⑵ 中等教育学校を卒業した者 ⑶ 通常の課程による12年の学校教育を修了した者 ⑷ 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの ⑸ 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者 ⑹ 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに (入学の出願)第 23条 本学に入学を志願する者は、本学所定の書類に入学検定料を納めたことを証する書面を添えて出願しな2 前項に定める各学期は、それぞれ前半及び後半に分けることができ、前期の前半を第1ターム、前期の後半を第2ターム、後期の前半を第3ターム、後期の後半を第4タームとする。に授業を行うことができる。た者にあっては、定められた在学すべき年数の2倍に相当する期間を超えて在学することができない。第2節 入学等 (入学の時期)第 21条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、次条第3号から第5号までのいずれかに該当する者(同号に該当する者にあっては、国際バカロレア資格を有する者で満18歳に達したものに限る。)又は第26条から第28条までの規定により入学を許可された者の入学時期は、後期の始めとすることができる。限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 ⑺ 文部科学大臣の指定した者 ⑻ 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。) ⑼ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、当該者をその後に入学させる大学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの ⑽ 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したものければならない。 (入学者の選考)第2章 学部通則第1節 修業年限及び在学年限 (修業年限)第19条 本学の修業年限は、4年とする。2 本学の科目等履修生として一定の単位を修得した者が本学に入学する場合において、当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、その単位数、修得に要した期間その他本学が必要と認める事項を勘案して本学が定める期間を、修業年限に通算することができる。ただし、その期間は、2年を超えないものとする。
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