-124- (審査期間)第 8条 博士の学位論文等の審査及び試験は、学位論文等を受理した時から1年以内に終了するものとする。ただし、特別の事由があるときは、研究科委員会の議を経て、その期間を1年以内に限り延長することができる。 (審査委員会の報告)第 9条 審査委員会は、学位論文等の審査、試験及び学力の確認を終了したときは、直ちに学位論文等の内容の要旨、学位論文等の審査の結果の要旨、試験結果の要旨及び学力の確認の結果の要旨を、文書をもって研究科委員会に報告しなければならない。 (研究科委員会の審議決定)第10条 研究科委員会は、前条の報告に基づいて審議の上、博士の学位を授与すべきかどうかを議決する。2 前項の議決をするには、研究科委員会の構成員(海外出張中及び長期療養中の者を除く。)の3分の2以上の (研究科委員会の報告)第 11条 研究科委員会が博士の学位を授与できるものとしたときは、研究科の長は、学位論文等とともに学位論文等の内容の要旨、学位論文等の審査の結果の要旨及び試験の結果の要旨を、文書をもって学長に報告しなければならない。 (博士の学位授与)第 12条 学長は、前条の報告に基づき、博士の学位を授与すべき者には、学位記を授与し、博士の学位を授与で (博士の学位登録)第13条 本学が博士の学位を授与したときは、学長は、学位簿に登録し、文部科学大臣に報告するものとする。 (学位論文要旨の公表)第 14条 本学が博士の学位を授与したときは、その授与した日から3月以内に、その学位論文の内容の要旨及び (学位論文の公表)第 15条 本学において博士の学位を授与された者は、学位を授与された日から1年以内に、その学位論文を公表 (修士の学位の審査)び学位論文審査手数料を添え、研究科長を経て学長に提出するものとする。ただし、本学大学院博士後期課程に所定の年限以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受け退学した者(以下「満期退学者」という。)が博士の学位の授与を申請する場合の学位論文審査手数料の扱いについては、別に定める。3 前項の規定により学位論文等の提出があったときは、学長は、その学位の種類に応じて適当と認める研究科委員会に審査を付託するものとする。4 受理した学位論文等及び学位論文審査手数料は、いかなる理由があってもこれを還付しない。 (審査委員会)第 6条 研究科委員会は、博士の学位論文等の審査及び試験を行うため、当該研究科の審査委員3人以上からなる審査委員会を設ける。2 研究科委員会の審議を経て、当該研究科以外の研究者を審査委員に加えることができる。 (試験の方法)第7条 試験は、博士の学位論文等を中心として、これに関係のある科目について行うものとする。2 第3条第3項の学力の確認は、別に定める方法による。3 満期退学者が、退学後3年以内に第3条第3項の規定による博士の学位の授与を申請した場合は、学力の確認を省略することができる。出席を必要とし、かつ、出席者の3分の2以上の賛成がなければならない。3 研究科委員会において必要と認めたときは、当該研究科若しくは他の研究科の教員又は他の大学院の教員を、この審議に出席させることができる。ただし、その出席者は、議決に加わることはできない。2 研究科委員会が博士の学位を授与できないものとしたときは、研究科の長は、その旨を文書をもって学長に報告しなければならない。きない者には、その旨を通知する。論文審査の結果の要旨を公表するものとする。しなければならない。ただし、学位授与前に公表したときは、この限りでない。2 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、学長の承認を受けて、当該学位論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において、学長は、その学位論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。3 前2項の規定により学位論文を公表するときは、「広島市立大学審査学位論文」と明記しなければならない。4 第1項及び第2項の規定による学位論文の公表のほか、芸術学研究科においては、研究科委員会の定めるところにより研究作品の公表をするものとする。
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