-126- (認定科目等)第 2条 既修得単位の認定は、学部では全学共通系科目及び外国語系科目の授業科目、研究科では全研究科共通 (認定の手続等)第 3条 既修得単位等の認定を受けようとする者は、入学した日から1月以内に既修得単位等認定願(様式第1号) (既修得単位の認定)第 6条 学長は、前条の報告に基づき、認定を行ったときは既修得単位等認定通知書(様式第2号)により、行わなかったときは適宜な方法により、速やかに申請した者及び申請者の所属学部等の長に通知するものとする。 (履修の指導)第 7条 既修得単位の認定を行ったときは、認定した単位に代えて他の科目の履修を行わせる等、申請した者の (転学)第 2条 転学をしようとする者は、本人及び保証人連署の転学願(様式第1号)を所属する学部又は研究科(以下「所学の学部又は研究科の第1年次に入学した者の既修得単位の認定に関し必要な事項を定めるものとする。科目及び研究科開設科目の授業科目について行う。に成績証明書その他必要な書類を添えて、学長に申請しなければならない。第 4条 学長は、前条の規定による申請があった場合は、関係する授業科目の担当教員等の意見を添えて、申請者の所属する学部又は研究科(以下「所属学部等」という。)の長に審査を依頼するものとする。第 5条 所属学部等の長は、前条の規定により審査の依頼があったときは、教授会又は研究科委員会で審査を行い、その結果を学長に報告するものとする。所属学部等において適切な指導を行うものとする。 附 則 略属学部等」という。)を経て、学長に提出しなければならない。2 転学は、所属学部等の教授会又は研究科委員会の議を経て、学長が許可する。3 学長は、転学を許可した者に対し転学許可書(様式第2号)を交付するものとする。 (転学部)第 3条 転学部をしようとする者は、本人及び保証人連署の転学部願(様式第3号)を所属する学部(以下「所属学部」という。)を経て、学長に提出しなければならない。2 転学部の時期は、入学後1年を経過した時とする。ただし、学長は、特別の理由があると認めたときは、入学後1年を経過した時以外の時期に転学部を許可することができる。3 転学部は、所属学部の教授会及び転学部を希望する学部の教授会の議を経て、学長が許可する。4 学長は、転学部を許可した者に対して転学部許可書(様式第4号)を交付するものとする。 (転学科)第 4条 同一学部の他の学科に転学科(芸術学部美術学科にあっては、転専攻を含む。以下同じ。)をしようとする者は、本人及び保証人連署の転学科願(様式第5号)を所属学部を経て、学長に提出しなければならない。2 転学科の時期は、入学後1年を経過した時とする。ただし、学長は、特別の理由があると認めた時は、入学後1年を経過した時以外の時期に転学科を許可することができる。3 転学科は、所属学部の教授会の議を経て、学長が許可する。4 学長は、転学科を許可した者に対し転学科許可書(様式第6号)を交付するものとする。 (大学院における転専攻)第 5条 同一研究科の他の専攻に転専攻をしようとする者は、本人及び保証人連署の転専攻願(様式第7号)を所属する研究科を経て、学長に提出しなければならない。2 転専攻の時期は、入学後1年を経過した時とする。ただし、学長は、特別の理由があると認めたときは、入広島市立大学既修得単位認定規程 (趣旨)第 1条 この規程は、広島市立大学学則第38条及び広島市立大学大学院学則第24条の規定に基づき、広島市立大広島市立大学学生の転学及び転学部等に関する規程 (趣旨)第 1条 この規程は、広島市立大学学則第40条及び広島市立大学大学院学則(平成22年公立大学法人広島市立大学学則第2号。以下「大学院学則」という。)第28条に規定する転学並びに学則第41条に規定する転学部及び転学科並びに大学院学則第29条に規定する転専攻の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
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