-127- (休学の手続)第 2条 休学しようとする者又は休学期間を延長しようとする者は、本人及び保証人連署の休学願(様式第1号) (休学の許可)第3条 休学の許可は、所属学部等の教授会又は研究科委員会の議を経て、学長が許可する。2 学長は、休学を許可した者に対し、休学許可書(様式第2号)を交付するものとする。3 休学の許可は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。 ⑴ 疾病等により修学することができない者 ⑵ 経済的な理由により修学することができない者 ⑶ 親族の看護、家族の世話等で修学することができない者 ⑷ 前3号に掲げるもののほか、他特別の理由により、学長が修学することが困難であると認めた者 (復学の手続等)第 4条 休学期間中にその理由が消滅し、復学しようとする者は、本人及び保証人連署の復学願(様式第3号) (退学の手続)第 2条 退学しようとする者は、本人及び保証人連署の退学願(様式第1号)を所属する学部又は研究科(以下「所 (退学の許可)第3条 退学は、所属学部等の教授会又は研究科委員会の議を経て、学長が許可する。2 学長は、退学を許可した者に対し退学許可書(様式第2号)を交付するものとする。 (委任)第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、教務委員会の議を経て副学長(教育?研究担当)が別に定める。 附 則 略学後1年を経過した時以外の時期に転専攻を許可することができる。3 転専攻は、所属する研究科の研究科委員会の議を経て、学長が許可する。4 学長は、転専攻を許可した者に対し転専攻許可書(様式第8号)を交付するものとする。 附 則 略様式 略続等に関し必要な事項を定めるものとする。を所属する学部又は研究科(以下「所属学部等」という。)を経て、学長に提出しなければならない。を所属学部等を経て、学長に提出しなければならない。2 学長は、休学の理由が消滅したと判断したときは、復学を許可し、復学許可書(様式第4号)を交付するものとする。 (委任)第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、教務委員会の議を経て副学長(教育?研究担当)が別に定める。 附 則 略様式 略し必要な事項を定めるものとする。属学部等」という。)を経て、学長に提出しなければならない。様式 略広島市立大学学生の休学及び復学に関する規程 (趣旨)第 1条 この規程は、広島市立大学学則第39条及び広島市立大学大学院学則第27条に規定する休学及び復学の手広島市立大学学生の退学に関する規程 (趣旨)第 1条 この規程は、広島市立大学学則第43条及び広島市立大学大学院学則第31条に規定する退学の手続等に関
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