-129- (派遣許可の取消し)第 11条 学長は、派遣学生がその履修の実が上がらないと認めたとき、その本分に反する行為があると認めたとき、又は授業料の納付の義務を怠ったときは、当該他の大学等の長と協議の上(学部等間協議によるものについては、当該学部等の長が当該他の大学等に係る学部等の長と協議の上)、派遣の許可を取り消すことができる。 (単位の認定)第 19条 特別聴講学生が履修した聴講科目については、試験その他の方法によりその担当教員が判定した成績に (成績証明書)第20条 前条に規定する単位を認定したときは、成績証明書を交付する。 (授業料等)第21条 特別聴講学生に係る検定料及び入学料は、徴収しない。2 特別聴講学生は、所定の期日までに公立大学法人広島市立大学の授業料等に関する規程(平成22年公立大学法人広島市立大学規程第73号)第2条に定める授業料を納付しなければならない。ただし、大学間協議又は学部等間協議の際に特段の取決めを行ったときは、授業料は徴収しない。3 実験及び実習等に要する特別の費用は、特別聴講学生の負担とする。 (聴講許可の取消し)第 22条 特別聴講学生が、この規程に違反したとき又は疾病その他の理由により履修する見込みがなくなったときは、学長は所属する大学等の長と協議の上、(学部等間協議によるものについては、当該学部等の長が当該特別聴講学生の所属する大学等に係る学部等の長と協議の上)、聴講の許可を取り消すことができる。 (帳票)第23条 この規程で定める帳票の様式は、別に定める。 (準用)第24条 この規程に定めるもののほか、学生に関する諸規程は、特別聴講学生に準用する。 附 則 略に必要と認める者は、この限りでない。ならない。 ⑴ 特別聴講学生申込書 ⑵ 大学間協議又は学部等間協議により定めた書類 ⑶ 前2号に掲げるもののほか、特に指定する書類 (出願期日)第14条 前条の出願期日は、大学間協議又は学部等間協議の定めるところによる。 (入学の許可)第 15条 入学の許可は、聴講科目担当教員の承認を得た上で、関係する学部等の教授会又は研究科委員会の議を経て、学長が行う。2 入学を許可したときは、所属する大学等の長を経て、当該学生に受入承諾書を交付する。 (聴講期間)第16条 聴講期間は、大学間協議又は学部等間協議の定めるところによる。2 前項の規定にかかわらず、学長が特別の理由があると認めたときは、聴講期間を変更することができる。第17条 聴講期間の変更の手続については、大学間協議又は学部等間協議により定めるところによる。2 聴講期間の変更手続及び変更許可等については、第13条及び第15条の規定を準用する。 (履修手続)第18条 特別聴講学生は、聴講を許可された科目の履修届を指定する期日までに提出しなければならない。2 特別聴講学生が1学期に聴講することができる単位数は、24単位を上限とする。ただし、集中講義科目(別に定めるものを除く。)、自由科目又は資格取得関係科目に係る単位数については、当該上限単位数には含めない。基づき単位を認定する。様式 略第3章 特別聴講学生 (受入れの時期)第12条 特別聴講学生の受入時期は、大学間協議又は学部等間協議により定める。 (出願手続)第 13条 特別聴講学生を志願する者は、次に掲げる書類を、所属する大学等の長を通じて学長に提出しなければ
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