-132- (その他)第8条 この要綱に定めるもののほか、GPAの取扱いに関し必要な事項は、別に定める。 附 則 略 (健康診断)望する者の手続き等に関し必要な事項を定めるものとする。2 他大学等を受験しようとする者は、本人及び保証人連署の他大学受験届(別記1)を所属する学部を経て、学長に提出しなければならない。3 他大学等の出願に際して受験承認書を必要とする場合は、前条に基づく他大学受験届提出の際に併せて申請するものとする。4 受験承諾書を申請した者には、受験承認書(別記2)を交付する。別記 略等の取扱いについて定めるものとする。2 追試験を受験しようとする者は、受験できなかった理由を証明する書類を添付した追試験願(別記1)を、当該試験終了後1週間以内に副学長(教育?研究担当)に提出しなければならない。3 追試験を申請できる理由は次のとおりとする ⑴ 病気又はけがの場合 ⑵ 事故等による公共交通機関の遅延の場合 ⑶ 2親等以内の親族の葬儀に参列した場合 ⑷ その他やむを得ない理由と副学長(教育?研究担当)が認めた場合4 副学長(教育?研究担当)は、追試験願を受理したときは、各授業担当教員に別記2により追試験実施の可否について照会する。5 各授業担当教員は、出席状況等を勘案のうえ、別記3により追試験実施の可否等について副学長(教育?研究担当)へ連絡する。6 副学長(教育?研究担当)は、追試験実施の可否及び実施する日時等について追試験を願い出た者に通知する。7 追試験の実施日については、原則として、欠席した試験の日から3週間以内とする。別記 略携帯しなければならない。2 学生は、本学の教職員から学生証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。3 学生は、学生証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに所定の申請書を事務局教務?研究支援室長(以下「教務?研究支援室長」という。)に提出し、学生証の再交付を受けなければならない。4 学生は、学生証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。5 学生は、卒業、退学等により本学の学生の身分を失ったときは、学生証を教務?研究支援室長に返還しなければならない。 (住所届)第 3条 学生は、入学後速やかに、所定の住所届を事務局学生支援室長(以下「学生支援室長」という。)に提出しなければならない。住所を変更したときも、同様とする。広島市立大学他大学受験に関する取扱要領1 この要領は、本学に在学中の学生で、他の大学又は本学の他の学部(以下「他大学等」という。)の受験を希定期試験における追試験取扱要領1 この取扱要領は、広島市立大学履修規程第10条第2項の規定に基づき、定期試験における追試験の申請手続広島市立大学学生生活規程 (趣旨)第1条 この規程は、広島市立大学(以下「本学」という。)の学生生活に関し必要な事項を定めるものとする。 (学生証)第 2条 学生は、構内(本学の敷地として現に使用している区域をいう。以下同じ。)においては、常に学生証を
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