-135- (施設の使用)第 5条 施設を使用(公立大学法人広島市立大学固定資産貸付規程(平成22年公立大学法人広島市立大学規程第67号)に規定する貸付けを除く。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ施設管理者の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。ただし、法人の職員又は本学の学生(以下「職員等」という。)が日常的に使用を認められている場合及び教育研究等の本来の用途又は目的のために使用する場合は、この限りでない。 (禁止行為)第7条 本学の施設において、次に掲げる行為をしてはならない。 ⑴ 第5条第2項に規定する行為 ⑵ 示威又は喧騒にわたる行為 ⑶ 通行の妨げとなる行為 ⑷ 指定場所以外の場所での喫煙行為 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、施設管理上不適当と認められる行為 (損害賠償義務)第8条 施設を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。 (駐車及び駐輪に関する事項)第 9条 本学の駐車場を使用しようとする者は、公立大学法人広島市立大学駐車場利用規程(平成22年公立大 (委任)第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。 附 則 略3 施設管理者は、施設管理責任者を補佐し、その担当施設について、次に掲げる事務を所掌する。 ⑴ 施設の適正な使用の確保に関すること。 ⑵ 施設の防火、防災及び防犯に関すること。 ⑶ 施設の電気、ガス、給排水等の適正な使用に関すること。 ⑷ 前3号に掲げるもののほか、施設を良好な状態に維持保全すること。 (施設に盗難、破損等があった場合の措置)第 4条 施設管理者は、その担当施設において盗難があったときは、直ちにその旨を施設管理責任者に報告しなければならない。2 施設管理者は、その担当施設に破損、故障等があることを発見したときは、直ちにその旨を施設管理責任者に報告しなければならない。2 次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。 ⑴ 教育研究又は学内行事に支障があると認められるとき。 ⑵ 施設を破損し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。 ⑶ 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治活動を行うとき。 ⑷ 特定の宗教のための宗教活動を行うとき。 ⑸ 特定の個人、団体等を誹謗し、又はその名誉を傷つける活動を行うとき。 ⑹ 前各号に掲げるもののほか、施設管理上支障が生じるおそれがあると認められるとき。3 施設管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、使用の制限、使用の停止若しくは退去を命ずることができる。 ⑴ 使用者が許可条件に違反したとき。 ⑵ 前項各号に規定する事態が発生したとき。 (原状回復義務)第 6条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又はその使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復し、返還しなければならない。学法人広島市立大学規程第70号)第3条に規定する許可を受け、指定の場所に駐車しなければならない。2 本学の駐輪場を使用しようとする者は、あらかじめ施設管理者の許可を受け、駐輪しなければならない。3 職員等以外の者で、法人又は本学に用務のあるものが1日未満の駐車又は駐輪をしようとするときは、前2項の規定は適用しない。
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