-142- (会費等)第 11条 学生会員は、入学時に終身会費10,000円を納めなければならない。名誉会員、特別会員は、会費を納めないものとする。2 学生会員の納入すべき会費について、特別の事情があると認められる場合は、これを減免することができる。3 既に納入した会費は、返還しないものとする。 (会計年度)第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (委任規定)第13条 この会則の定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 附 則 略
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