-33- 学校は、感染症が流行しやすい集団生活の場です。そのため「学校保健安全法」により「学校において予防すべき感染症」が指定されています。 よって学生が別表(次頁参照)に定める感染症にかかった場合は、医師の診断に基づき登校停止(この間の授業は出席扱い)とします。 登校停止の期間は、別表の期間を基準に、医師に治癒したと診断されるまでとし、その治癒証明書(又は診断書)に基づき処置します。学校感染症のため欠席する旨を電話等で連絡します。3 治癒して通学可能になったら速やかに治癒証明書(注)(又は診断書)を教務?研究支援室教務グループに持参するとともに、チューター(指導教員、担任)と欠席した授業担当教員に提示してください。(注)治癒証明書の発行は医療機関により有料の場合があります。<治癒証明書(又は診断書)に記載していただく内容> ?病名 ?感染症にかかった期間(いつからいつまでかかったか) ?主治医名1 医師に治癒したと診断されるまで登校停止(この間の授業は出席扱い)です。2 教務?研究支援室教務グループ(又は保健室)とチューター(指導教員、担任)に、診断の結果<別表>の感染症とわかったら…?感染症にかかった場合の対応?寒気や高熱などで通学ができない状態病院に行きましょう学校における感染症予防について
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