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明升m88体育_明升体育-app|投注|官网感染症拡大防止のための海外渡航の制限及び日本帰国後の対応について(7月9日更新)
1 海外渡航について
外務省により発出される感染症危険情報に基づき、感染症危険情報レベル2以上に指定されて
いる国や地域への渡航は原則として不可とする。
【海外渡航に係る可否判断基準】
外務省 感染症危険情報 |
教員 | 学生 |
レベル1: 十分注意してください。 |
可 | 可 海外留学のため渡航する場合や、留学中で滞在を継続する場合は、十分な注意を払うこと。 |
レベル2: 不要不急の渡航は止めてください。 |
原則不可※1 ?業務上やむを得ない必要性が認められ、渡航後及び日本国帰国後における隔離、待機による業務上の支障がないと理事長が判断する場合はこの限りではない。 |
原則不可※2 原則として海外留学のため渡航することは延期又は中止し、留学中で滞在を継続する場合は、特別な注意を払うとともに、十分な安全対策をとること。 |
レベル3: |
原則不可※1 ?外務省から渡航中止勧告が出ているにもかかわらず敢えて渡航すべき特段の理由があると理事長が判断する場合はこの限りではない。 |
不可 海外留学のため渡航することは中止し、留学中の場合は途中帰国すること。 |
レベル4: |
不可 |
不可 |
渡航理由書:様式自由。業務上、当該地域に渡航しなければならない理由、渡航時期を変更
できない理由、安全確保の方策等について記載すること。
?参照? 外務省海外安全ホームページ「明升m88体育_明升体育-app|投注|官网感染症に関する緊急情報」
https://www.anzen.mofa.go.jp/
教 員
※1 業務上やむを得ない渡航の必要性(レベル2)又は敢えて渡航すべき特段の理由(レベル3)
が認められる場合について
以下の①~⑩の事項等により判断する。海外渡航を計画する際は、各自以下の事項について慎重に
検討すること。
① 業務上やむを得ない渡航の必要性が認められるか |
学 生
※2 派遣留学に伴う渡航許可基準について
感染症危険情報がレベル2の場合でも、以下の①~⑤の要件を満たすときは、原則として派遣留学を
認める。
① 派遣留学先の国?地域において日本からの入国制限措置が取られていないこと |
2 海外からの日本帰国後の対応について(教員?学生共通)
レベル2以上の国?地域から帰国する場合は、帰国後以下①~④の対応をとることを求める。
① 入国時に、滞在した国、日本への帰国日、帰国時点の健康状態(発熱?咳症状?全身倦怠感等 |
なお、日本政府による水際対策が強化されている場合があるため、帰国時には最新の水際対策を
確認すること。
?参照? 厚生労働省「水際対策に係る新たな措置について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html