産学連携?地域共創
Industry liaison and community building
広島市立大学発ベンチャー
広島市立大学発ベンチャーについて
本学の研究成果を広く社会へ還元し、地域産業の活性化に貢献するため、本学教職員又は学生が起業する企業を、広島市立大学発ベンチャーとして認定し支援します。
1 広島市立大学における大学発ベンチャー企業の定義
本学の教職員又は学生(退職、卒業、修了又は満期退学の日から1年以内の者を含む)が設立者となり又はその設立に深く関与して設立される営利を目的とした企業であり、次の各号のいずれかに該当し、理事長が次に規定する認定を行ったもの。
(1) 本学が所有する特許権等の知的財産権をもとに起業されるもの
(2) 本学で達成された研究成果もしくは習得した技術等に基づいて起業されるもの
2 認定に係る申請条件
次の各号のすべてを満たす場合に申請を行うことができます。
(1) 上記1(1) (2)のいずれかに該当する企業の起業にかかる申請であること
(2) 事業内容等が公序良俗に反しないこと
(3) 本学に対する名誉棄損、誹謗中傷、業務妨害等のおそれがないこと
(4) 本学の教職員にあっては、公立大学法人広島市立大学職員兼業規程、公立大学法人広島市立大学利益相反マネジメント規程、その他本学における関係規程等に定める所要の手続き、許可等が適正になされていること
3 便宜措置
認定期間中に限り、広島市立大学発ベンチャーに対し、本学の管理運営および教育研究に支障のない範囲において、次の措置を講ずることができるものとします。
(1) 本学が所有する知的財産権の使用に便宜を図ること
(2) 他企業からの相談に対して、仲介を行うこと
(3) ホームページ等において広報を行うこと
(4) その他理事長が必要と認めること
4 申請方法
広島市立大学発ベンチャーの認定を受けようとする企業の代表者となる者は「認定申請書(様式1号)」に必要書類を添えて、地域共創?研究推進室へ提出してください。
また、提出に当たっては、「公立大学法人広島市立大学における大学発ベンチャー企業取扱要領」をご確認ください。
5 要項?様式
?公立大学法人広島市立大学における大学発ベンチャー企業取扱要領(PDFファイル)
?様式第1号~様式第10号(Wardファイル)
6 大学発ベンチャー企業一覧 (2024年6月○日現在)
企業名 | 代表者 | 設立日 | 事業内容 | 備考 | |
1 | 株式会社Movere | 脇田 航 | 2018年3月6日 | 各種VR機器の製造?販売 ?VR用揺動装置Lumbus ?VR用歩行装置Crus |
代表者は、情報科学研究科准教授 |
2 | 株式会社Gush | 樋脇 治 | 2023年5月15日 | 時間的空間的に高精度な革新的非侵襲ブレインマシンインタフェースの研究開発 | 代表者は、情報科学研究科教授 |
お問い合わせ
広島市立大学 地域共創センター 研究推進?産学連携グループ
(2024年4月1日より社会連携センターから名称変更しました。)
TEL:(082)830-1764
FAX:(082)830-1555
E-mail:ken-san&m.hiroshima-cu.ac.jp
(E-mailを送付するときは、&を@に置き換えて利用してください。)