在留資格に関する手続き
※ English translation here
申請は在留期限の3カ月前から地方出入国在留管理局での受付が可能になります。
在留資格「留学」を持つ留学生は所属機関を通して手続きを行います。
以下の該当項目を確認し、遅くても1か月前までに国際交流推進センターまで申請するようにしましょう。
在留期間更新許可申請 |
※学業を継続するために在留期間を延長する場合、現在の在留期間が満了する日までに在留期間更新許可申請をしなければなりません。また、本学では研究生が申請できる条件として研究活動報告書の毎月の提出を義務付けています。
(1)手続きについて
(2)在留期間更新許可申請書(申請人等作成用ページ)
資格外活動許可申請 |
※様式に記入し申請者が地方出入国在留管理局に直接持参し申請します。大学を通しません。
(1)資格外活動許可申請書
在留資格変更許可申請 特定活動9(就活) |
※在留資格「留学」をもって大学を卒業した外国人で、就職活動を行うことを目的として日本への在留を希望する場合に申請します。ただし、卒業前から就職活動を継続していることが条件です。また、別科生,聴講生,科目等履修生及び研究生は不可です。
(1)手続きについて
(2)在留資格変更許可申請書
以上、分からないことがある場合はお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先
広島市立大学事務局? 国際交流推進センター
TEL:(082)830-1784
FAX:(082)830-1529
E-mail:iepc&m.hiroshima-cu.ac.jp
(※E-mailを送付するときは、&を@に置き換えて利用してください。)