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緊急事態宣言等に伴う対応の基本方針について(5月17日更新)
ニュース
2021年5月18日(火)
2021年5月17日
理事長?学長 若林 真一
緊急事態宣言等に伴う対応の基本方針について
広島県に緊急事態宣言措置が出されたこと、並びに本学関係者の感染が相次いでいること等を踏まえ、明升m88体育_明升体育-app|投注|官网感染症拡大防止のため、次を基本方針として、一段と厳しい対応を行います。
期間は、第1タームが終了する6月9日(水)までの間とします。なお、感染拡大の状況によって延長を検討します。延長の判断は6月2日(水)頃を目途に行います。
1 | 授業の実施 |
オンライン授業がどうしても困難なもの(第1ターム科目のターム末試験を含む)を除き、期間中のすべての授業(非常勤講師のものを含む。)をオンライン授業とすることを基本方針とする。オンライン実施の準備に時間を要する場合、休講とする必要はなく、準備できるまでは対面式で実施してよい。 なお、オンライン授業を基本とすることを踏まえ、特段に登校制限や施設の利用制限は行わない。 |
2 | 行事?イベント等の実施 |
期間中に予定している対面式や集合型の公開講座や視察などの行事?イベント等は、オンライン実施に切り替えるか、または、中止?延期とする。 |
3 | クラブ?サークル活動 |
期間中、学内外でのクラブ?サークル活動は、原則として禁止する(オンラインのみで活動する場合を除く)。 やむを得ず行う場合は、事前に承認を得た上、参加者?活動内容の記録を求める。 |
4 | 教職員の勤務 |
職場や通勤中の感染拡大防止のため、改めて、次の対応とする。 ⑴ 教員については、業務に支障が生じない限り、学外勤務(自宅勤務)とすること。 ⑵ 職員については、在宅勤務のほか、時差出勤(勤務時間の変更)及び勤務日の変更(週休日の振替)に取り組むこと。 |
5 | その他「感染しない?させない」行動の要請 |
特に次のことを学生?教職員へ要請する。 ⑴ 同居する家族以外との会食等は控えること。 ⑵ 県境を越える移動は、最大限の自粛。 |